■対象施設
・久世中学校体育館
・遷喬小、草加部小、米来小、樫邑小、余野小 各グラウンド・体育館
■久世地区の学校施設利用の予約申請および利用料の収受は久世体育館で
行います。
真庭市立学校施設使用条例より
(使用許可の範囲)
第5条 学校施設を使用することができるものは、該当使用しようとする学校施設がある学校の校区に在住、在勤または在学する者がおおむね10名以上所属する団体であって別に定めるところにより教育委員会に登録している団体とする。ただし、教育委員会が必要と認める時はこの限りではない。
■使用時間
別表第1(第4条関係)より
学校施設 |
使用日 |
使用時間 |
運動場 屋内運動場 運動場照明設備 教育委員会が指定した施設 |
学校の休業日 |
午前9時から午後10時 |
その他の日 |
午後5時から午後10時 |
■使用料
別表第2(第9条関係より)
学校施設 |
午前 |
午後 |
夜間 |
運動場 屋内運動場 教育委員会が指定した施設 |
500円 |
500円 |
500円 |
運動場照明設備 |
― |
― |
500円 |
備考 午前=午前9時から午後1時まで
午後=午後1時から午後5時まで
夜間=午後5時から午後10時まで
■地域防災育成強化
防災出前講座講師派遣申請書
事前に防災出前講座についてご確認ください
提出先
FAX:0867-45-7557
落合総合公園 事務所
北町・宮芝・真庭やまびこ公園 事務所
真庭市勝山健康増進施設 水夢 事務所